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著作権登録の概要

【登録制度の意義】

著作権登録は著作権法に基づく制度です。
著作権登録制度は、著作権に関する事実関係を公示したり、取引の安全性を確保するために設けられているものです。

著作権の登録をすることによって、法的に一定の効果が生じます。
たとえば、
「第一発行(公表)年月日」の登録をすることによって、著作物を最初に公表した日を示すことができます。
「実名の登録」をすることによって、ペンネームなどで発表した作品の著作者が誰なのかを示すことができます。
また、保護期間が死後50年になります。
実名で公表していない著作物の保護期間は、公表後50年です。
「著作権の移転の登録」することによって、著作権の譲渡を第三者に対抗することができます。
【権利取得のための登録ではありません】

著作権登録は著作権を取得するために行うものではありません。

「著作権」は、作品が創られた時点で発生しているものです。
著作権という権利は、取得するための手続を一切必要としません。

ですから、著作権登録の有無と、著作権の有無とは全く関係がないということになります。

著作権の登録をすることで、既に発生している権利の所在を明らかにすることができる、ということになります。

【第一発行(公表)年月日の登録】

作品が公表されたときは、「第一発行(公表)年月日の登録」をすることができます。
プログラムの著作物以外の著作物は作品を創っただけでは登録することができません。
[効果]
登録されている日が、作品が最初に公表された日であるものと扱われます。(反対の証拠がない限り)

実名で公表されていない著作物や法人著作物などの保護期間は、公表後50年とされますので、その基準を示すことができます。

また、登録をすることにより、誰が著作権者であるかを示すことができるため、権利を主張するための有効な手段の一つだと捉えることができます。

【実名の登録】

作品が、ペンネームなど実名以外で公表されたときは、「実名の登録」をすることができます。

[効果]
「実名の登録」をすることで、ペンネームなどで公表された作品の著作者が誰であるかを示すことができます。
「実名の登録」をすることができるのは、著作者です。

「実名の登録」をすることで、ペンネームなどで公表された作品の著作権の保護期間を、著作者の死後50年間とすることができます。
著作権の保護期間は、原則として著作者の死後50年間です。

しかし、その作品がペンネームなどで公表した場合や、名前を公表しなかった場合に、その作品が誰の作品なのかがわからなくなってしまうことがあります。

作品の著作者がわからない場合、その作品の著作権の保護期間は、原則として公表後50年間となってしまいます。

ペンネームなどで公表したときには、「実名の登録」をしておくことで、保護期間を原則通り死後50年間とすることができます。
【著作権の移転の登録】

著作権を売買するなどしたときは、「著作権の移転の登録」をします。

[効果]
著作権は財産権ですから、売買の対象にもなりますし、担保としての価値もあります。

著作権を売ったり買ったりして、著作権が他に移った場合、「著作権の移転の登録」をすることで、権利が移転したことを第三者に対して主張することができます。

もちろん、著作権を譲渡する際に、書面で契約を交わさなくても、著作権の登録をしなくても、当事者同士では有効な契約になります。

しかし、当事者以外の第三者にそれを証明することができないと、その後の取引の安全性が欠けることになります。

著作権の登録はこのリスクを回避する有効な手段となります。
書面による契約を交わした上で、著作権の譲渡の登録をすることが最も確実な方法です。

【出版権の設定、移転の登録】

出版権を設定するなどしたときは、出版権に関する登録をします。

[効果]
著作物について出版権を設定、移転したときや、出版権を目的とした質権の設定などをしたときは、「出版権の設定等の登録」をすることで、権利の設定、移転等を第三者に主張することができます。

出版権とは
出版権とは、著作権法により定められた制度で、権利者と出版者が出版権設定契約を結ぶことで、出版者は作品を原作のまま複製する独占的、排他的な権利を持つことになります。

出版権を設定する契約する際に、書面を交わさなくても、出版権の登録をしなくても、当事者同士では有効な契約となります。

しかし、当事者以外の第三者にそれを証明することができないと、その後の取引の安全性が欠けることになります。

出版権の二重契約などを避けるために、出版権に関する契約をしたときには、出版権の設定等の登録をすることが有効です。