【プログラムの著作権登録の特徴】
プログラムの著作物は、「創作年月日の登録」をすることができます。
これは、プログラム以外の著作物ではできない登録です。
[効果]
プログラムの著作物は、「創作年月日の登録」をすることができます。
これは、プログラム以外の著作物ではできない登録です。
[効果]
この創作年月日の登録をすることは、事実上の創作証明となるため、プログラムの著作権を主張するために有効な手段となります。
登録をすることで、そのプログラムは登録されている日に創作されたものと扱われます。(反対の証拠がない限り)
ただし、この登録は、創作日から6か月以内に申請しなければなりません。
6か月を経過している場合には、第一公表年月日の登録を検討することになります。
登録をすることで、そのプログラムは登録されている日に創作されたものと扱われます。(反対の証拠がない限り)
ただし、この登録は、創作日から6か月以内に申請しなければなりません。
6か月を経過している場合には、第一公表年月日の登録を検討することになります。
【登録による効果】
プログラムの著作権登録をすることで、次のような効果があります。
登録番号が付与されます。
プログラムを特定することが容易になるため、使用許諾契約を結ぶ際や権利を譲渡する際などに便利です。
製品に登録番号を表示することができます。
ユーザーからの信頼性の向上につながります。
万が一、訴訟問題になったときに、プログラムの特定や創作された日を立証する場合に有利になります。
【マイクロフィッシュの作成】
プログラムの著作権登録をする際には、プログラムの複製物を提出する必要があります。
マイクロフィッシュというA6サイズのフィルムにプログラムを焼付けたものを、専門の業者に依頼して作成します。
マイクロフィッシュというA6サイズのフィルムにプログラムを焼付けたものを、専門の業者に依頼して作成します。
マイクロフィッシュのイメージ図
【プログラムの著作物とは】
著作権法では、プログラムの著作物を
と定義しています。
そして、コンピュータプログラムも著作権法によって保護される対象となっています。
[保護の対象]
電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるようにこれに対する指令を組み合わせたものとして表現したものをいう。
そして、コンピュータプログラムも著作権法によって保護される対象となっています。
保護をうけるには、他の著作物の場合と同様に創作性が必要となります。
[保護の対象]
保護の対象となるのは、プログラムとしてコーディングされたもの(表現されたもの)です。
[保護の対象外]
言語自体、規約(プロトコルやインタフェースなど)、解法(アルゴリズムやフローチャートの内容)は、保護の対象ではありません。
そのプログラムで実現できることやその方法・アイデアが模倣されても著作権の侵害にはなりません。
そのプログラムで実現できることやその方法・アイデアが模倣されても著作権の侵害にはなりません。

