【著作権登録申請・プログラム著作権登録申請を安心サポート】
お忙しいお客様に代わり、ご面倒な申請手続を代行いたします。
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著作権登録の申請手続き

【申請手続の流れ】
登録の要件を確認する
登録の種類によってそれぞれ要件が定められています。
要件に当てはまらない場合は、登録することができません。
申請書を作成する

添付書類の作成及び収集をする
登録の種類のによって必要となる添付書類が異なります。
前登録が無い場合には「著作物の明細書」は必須書類です。
プログラムの著作物の場合は、プログラムの複製物としてマイクロフィッシュを作成する必要があります。
当事務所にて専門の業者を手配します。
マイクロフィッシュのイメージ図
申請書類を提出する
申請書類を申請先に持参するか、郵送にて提出します。
プログラム以外の著作物の提出先は「文化庁」です。
プログラムの著作物の提出先は「財団法人ソフトウェア情報センター」です。
登録通知書
登録されると、登録通知書が交付されます。

【第一発行(公表)年月日の登録】
[要件]
作品が発行(公表)されていること
50部以上発行されたり、50人以上の人に見たり聞いたりされたことが、公表の基準とされています。
申請者は著作権を有している者であること
ペンネームなどで公表した場合や名前を公表しなかった著作物は、発行者も登録することができます。
作品を公表した日を客観的に示すこと
[提出書類等]
登録申請書
著作物の明細書
「受領証」「頒布証明書」など、作品を公表した日を証明する資料
【実名の登録】
[要件]
これまでに作品がペンネームなどで公表されていること、または名前を表示せずに公表されていること。
申請者は作品を創った人であること
作品を創った人が遺言によって、申請者を指定することもできます。
法人は、実名の登録はできません。
[提出書類等]
登録申請書
著作物の明細書
「住民票の写し」など、実名を証明する資料
【著作権の登録(著作権譲渡の登録)】
[要件]
著作権の譲渡があったこと
著作権の譲渡人と譲受人が共同で申請すること
譲渡人の承諾書があるときは、譲受人が単独で申請できます。
[提出書類等]
登録申請書
著作物の明細書
「譲渡証書」など、著作権の譲渡を証明する資料
【著作権の登録(出版権設定の登録)】
[要件]
出版権の設定があったこと
複製権者の出版権者が共同で申請すること
複製権者の承諾書があるときは、出版権者が単独で申請できます。
[提出書類等]
登録申請書
著作物の明細書
「出版権設定証書」など、出版権の設定を証明する資料
【著作権の登録(質権設定の登録)】
[要件]
質権の設定があったこと
質権設定者と質権者が共同で申請すること
質権設定者の承諾書があるときは、質権者が単独で申請できます。
[提出書類等]
登録申請書
著作物の明細書
「質権設定証書」など、質権の設定を証明する資料

【創作年月日の登録】
[要件]
プログラムを創作してから6か月以内であること(申請書が受理される日)
プログラムの著作者が申請すること
[提出書類等]
登録申請書
著作物の明細書
プログラムの複製物(マイクロフィッシュ)
登録手数料納付書
【第一発行(公表)年月日の登録】
[要件]
プログラムが公表されていること
50部以上発行されたり、50人以上の人に見たり聞いたりされたことが、公表の基準とされています。
プログラムの著作権者が申請すること
実名で公表ていないプログラムの場合は、発行者も登録することができます。
プログラムを公表した日を客観的に示すこと
[提出書類等]
登録申請書
著作物の明細書
プログラムの複製物(マイクロフィッシュ)
「販売証明書」「ダウンロード証明書」など、作品を公表した日を証明する資料
登録手数料納付書
【実名の登録】
[要件]
これまでにプログラムがペンネームなどで公表されていること、または名前を表示せずに公表されていること
プログラムの著作者が申請すること
プログラムを作った人が遺言で指定した人も申請できます。
[提出書類等]
登録申請書
著作物の明細書
プログラムの複製物(マイクロフィッシュ)
「住民票の写し」など、実名を証明する資料
登録手数料納付書
【著作権の登録(著作権の譲渡)】
[要件]
プログラムの著作権の譲渡があったこと
著作権の譲渡人と譲受人が共同で申請すること。
譲渡人の承諾書があるときは、譲受人が単独で申請できます。
[提出書類等]
登録申請書
著作物の明細書
プログラムの複製物(マイクロフィッシュ)
「譲渡証書」など、著作権の譲渡を証明する資料
登録手数料納付書
単独申請承諾書(譲受人が単独で申請する場合)

【登録免許税】
登録には登録免許税が必要になります。
登録の種類 登録免許税
第一発行(公表)年月日の登録 3,000円
創作年月日の登録 3,000円
実名の登録 9,000円
著作権の譲渡の登録 18,000円
出版権の設定の登録 30,000円
質権の設定の登録 債権額の0.4%の額
収入印紙を申請書に貼付して納付します。
登録免許税の額が30,000円を超えるときは、郵便局や税務署などで現金納付して、その領収書を申請書に貼付します。
【プログラムの著作物の場合】
プログラムの著作物の場合、登録免許税のほかに次の費用がかかります。
申請手数料:47,100円(ソフトウェア情報センターへ納付)
マイクロフィッシュ作成費用

ソースコードの量が、A4用紙で1,000頁の場合、50,000円程度かかります。