株式会社設立手続きの概要
- 1. 株式会社設立のポイント
- 2. 当事務所のサービス
- 3. 株式会社設立に必要な費用
1.株式会社設立のポイント
資本金の最低金額に制限がなくなりました。
平成18年5月の会社法改正により、株式会社の最低資本金(1,000万円)の制度は廃止されましたので、制度上、資本金1円から株式会社を設立することが可能です。
資本金は、会社の運転資金となるものですので、事業開始に必要な最低限の金額は用意することが望ましいといえます。
各種の許認可申請には、資本金額の要件が定められている場合がありますので、許認可の取得を考えている場合には、注意が必要です。
取締役の人数は1人から設立することが可能です。
同じく会社法改正により、取締役の人数は1人から株式会社を設立できるようになりました。
監査役の設置義務もなくなりましたので、会社の実情に合わせたすっきりとした機関設計ができます。
取締役会を設置する場合は、取締役が3人以上必要です。
取締役会を設置する場合は、監査役が必要です。
公開会社は、取締役会を設置しなければなりません。
役員の任期は10年まで伸長可能です。
同じく会社法改正により、株式会社の役員の任期は10年まで伸長することが可能になりました。
会社の実情に合わせて任期を設定することで、重任手続の負担の軽減にもつながります。
公開会社の場合はこれまで通り、2年となります。
電子定款とは、定款を「紙」ではなく「電子データ」で作成するものです。
公証人への認証申請は、インターネットを通じて行い、認証済みのデータは、CD−ROMやフロッピーなどに保存されます。
「紙」で作成した定款には、収入印紙(40,000円)を貼付する必要がありますが、電子定款の場合は必要ありません。
電子定款を作成するには、電子証明書やソフトウェア等の環境を整える必要があり、お客様がご自身で作成するには負担がかかることも考えられます。
当事務所では、電子定款作成のための環境を整えていますので、安心してご利用ください。
2.当事務所のサービス
当事務所の株式会社設立サポート費用は、以下のサービスを含んだ料金です。
印鑑3本セット
会社に必要な印鑑(代表印・銀行印・角印)3本セットをお付けいたします。
お客様にてご用意される場合でも、料金は変わりませんのでご了承ください。
謄本等取得
会社定款の謄本を2通お取りいたします。
会社登記簿の謄本を2通お取りいたします。
会社の印鑑証明書を2通お取りいたします。
電子定款の作成
収入印紙(40,000円)は必要ありません。
3.株式会社設立にかかる費用
定款認証
公証人認証手数料:50,000円
収入印紙:40,000円
当事務所にご依頼の場合は、電子定款に対応しているため不要です。
謄本2通:約2,000円
当事務所にご依頼の場合は、料金に含まれます。
設立登記
登録免許税:150,000円
資本金の1000分の7の額が150,000円を超える場合はその額
謄本2通・印鑑証明書2通:3,000円
会社設立後の手続の際に必要となる場合があります。
当事務所にご依頼の場合は、料金に含まれます。







