【埼玉県・千葉県・東京都での株式会社設立手続を安心サポート】
株式会社のスムーズな設立に向けて、開業準備でお忙しいお客様に代わり、ご面倒な手続を代行いたします。
ご相談・お打合せの際は、こちらからお伺いいたします。どうぞお気軽にお問い合わせください。

 


▼初回無料相談はこちら▼サポート費用はこちら

有限会社のこれから

【有限会社のこれから】
会社法の施行により、有限会社という会社組織はなくなりました。

これまでの有限会社は、法律上は「株式会社」として存続することになります。
これを「特例有限会社」といいます。
原則として、特に手続を行う必要はなく、今のまま存続することができます。

また、商号を「株式会社」と変更することで、株式会社に移行することも可能です。

【今のまま存続する場合】
有限会社の特徴は、実質的に特例有限会社でも保持されています。
これらの特徴には、株式会社にはないものがありますから、会社にとってメリットとなるのであれば、今のまま存続するという選択をしても良いといえます。

特例有限会社は実質的に有限会社と同様ですが、法律的には株式会社ですので、次のようにみなされることになります。
社員総会 ・・・> 株主総会
社員   ・・・> 株主
持分   ・・・> 株式
出資1口 ・・・> 1株

[特例有限会社の特徴]
・取締役の任期がない。
・決算公告の必要がない。
・監査役を任意におけるのみで、機関設計が限定される。
・株主間の株式の譲渡を制限できない。

特例有限会社は、商号のなかに、「有限会社」という文字が含まれていなければなりません。

【株式会社に移行する場合】
特例有限会社は、商号を変更することで株式会社に移行することができます。

株式会社にすることで、有限会社の特徴は失われますので、その点には注意が必要です。
・取締役には原則2年の任期があります。
 (株式譲渡制限会社では最長10年まで伸ばすことができます。)
・休眠会社の適用による、みなし解散があります。
・決算公告が義務付けられます。
・株主間の株式の譲渡を制限することができます。

[移行の手続]
商号を変更します。
株主総会において定款変更の決議をします。
(総株主の過半数、かつ、その議決権の4分の3以上の賛成が必要)
商号のなかに、「株式会社」という文字を入れなればなりません。
株式会社設立の登記と有限会社解散の登記を同時にします。

株式会社へ移行した後は、特例有限会社に戻ることはできません。
【手続に必要な書類】
・特例有限会社の商号変更による株式会社設立登記申請書
・特例有限会社の商号変更による解散登記申請書
・定款
・株主総会議事録
【手続に必要な費用】
株式会社設立登記の登録免許税・・・(最低額)30,000円
資本金額の1000分の1.5(0.15%)の額です。
移行に伴って増資をした場合、その部分については1000分の7(0.7%)の額になります。
30,000円に満たない場合は、30,000円となります。
特例有限会社解散登記の登録免許税・・・30,000円