【確認会社のこれから】
会社法の施行により、確認会社の設立ができなくなりました。
ただし、既に設立されている確認会社においては、設立から5年以内に、資本金を増額することができない場合には会社解散とする定めに変わりはありません。
そのため、既に設立されている確認会社が存続するためには、定款を変更して、解散事由を抹消するか、資本金を増資するか、どちらかの対応をする必要があります。
ただし、既に設立されている確認会社においては、設立から5年以内に、資本金を増額することができない場合には会社解散とする定めに変わりはありません。
そのため、既に設立されている確認会社が存続するためには、定款を変更して、解散事由を抹消するか、資本金を増資するか、どちらかの対応をする必要があります。
【解散事由削除の手続】
定款変更をして、解散事由を削除する。
取締役会によって過半数の決議が必要となります。
取締役会を設置していない会社は、取締役の過半数の一致による必要があります。
取締役会を設置していない会社は、取締役の過半数の一致による必要があります。
変更の登記をする。
【手続に必要な書類】
株式会社変更登記申請書
取締役会議事録
取締役会を設置していない会社は、取締役の過半数の一致を証する資料
【手続に必要な費用】
登録免許税・・・30,000円
【資本金の増資】
設立から5年以内に、確認株式会社では、1,000万円以上に、確認有限会社では300万円以上に増資します。

