【埼玉県・千葉県・東京都での株式会社設立手続を安心サポート】
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株式会社設立手続きの概要

1. 株式会社設立の主な流れ(発起設立の場合)
2. 株式会社設立手続きの詳細(発起設立の場合)
【主な流れ】
会社の基本的なことを検討します。
 ・商号(会社名)はどうするのか
 ・事業の目的は何にするのか
 ・本店の場所はどこにするのか
 ・発起人はだれにするのか
 ・資本金はいくらにするのか
 ・機関設計はどうするのか

発起人が複数いる場合は発起人会を開き次のことを決定します。
 ・商号
 ・事業目的
 ・資本に関すること
 ・資本金の額、発行する株数、各発起人の引受数など
 ・本店の場所
 ・決算期

定款を作成します。

管轄の公証役場にて定款の認証を受けます。

資本金の払込みを受けます。

代表取締役を選任します。

管轄の法務局にて設立の登記申請をします。

補正がなければ、登記申請日が会社設立日となります。


【商号(会社名)】
会社の名前は長く付き合っていくものですから、思い入れのあるものだと思います。
じっくりと、その会社にふさわしい良い名前を考えてください。

[商号に関する制限]
使用する文字について
株式会社の会社名には「株式会社」という文字が含まれる必要があります。
「ひらがな」「カタカナ」「漢字」「ローマ字」「アラビア数字」を用いることができます。
記号として「&」「’」「,」「ー」「.」「・」を用いることができます。
英文表記を決めることもできます。
類似商号の規制について
会社法の施行に伴い、類似商号規制が簡素化されました。

従来は、

商号の登記は、同市町村内においては、同一の営業のために他人が登記したものと判然区別することができないときは、することができない。

とされていました。

会社法が施行された現在では、

商号の登記は、その商号が他人のすでに登記した商号と同一であり、かつ、その営業所の所在場所が当該他人の商号の登記にかかる営業所の所在場所と同一であるときは、することができない。

とされています。

つまり、所在場所が異なっていれば、同じ商号でも登記することができるようになりました。

ただし、注意は必要です。
他の会社と誤認されるおそれのある商号を不正の目的をもっと使用することは禁じられています。

また、それによって利益を侵害された者、または侵害されるおそれがある者は、侵害している者に対して、侵害を止めることや予防することを請求することができます。

そして、類似商号によって他人の営業と混同を生じさた場合は、これに対して差止請求や損害賠償請求をすることが認められています。

他社と同じ社名や、似たような社名を安易に採用してしまったために、その会社から差止請求や損害賠償請求を受けてしまうということがないように、商号を決めるときには慎重に選定する必要があります。
【事業目的】
[目的の適格性]
事業目的には「適法性」「営利性」「明確性」が求められます。
適法性
麻薬の売買、煙草の製造などの違法行為を目的とすることはできません。
弁護士業、税理士業など法律によって制限されていることは、目的とすることはできません。
営利性
会社は事業によって利益を上げることが目的です。
非営利目的である「ボランティア活動」などは目的とすることはできません。
明確性
会社の目的は、一般の人が通常理解できるような表現をしなければなりません。
広辞苑、イミダス等に載っているかどうかを判断の目安にすることができます。
[具体性について]
会社法の施行に伴い、登記の際に「具体性」は審査されないことになりました。
[定款への記載]
会社は法律上、定款に記載された事業目的以外の事業を行うことができないことになっています。
ですから、将来的にやろうとう考えている事業についても、目的として掲げておいたほうが良いということになります。
[営業許可を考慮する]
営業許可を受ける場合には、通常それに沿った事業目的が記載されていることが求められます。
営業許可を受ける予定がある場合には、事前に目的の表現の仕方等を窓口で確認することが大切です。
【発起人】
[人数]
発起人は一人以上必要です。一人でも構いません。
[法人]
法人も発起人になることができます。
[未成年者]
未成年者であっても、15歳以上であれば印鑑登録ができますので、法定代理人の同意を得て、発起人になることができます。
【本店の所在地】
[定款への記載]
定款に記載する本店の所在地は市区町村まででもかまいません。
そうすることで、同一市区町村内で本店が移転した場合に、定款変更の手続きが不要になります。
この場合には、登記申請の添付書類として「発起人による本店所在地の決定書」が必要となります。
移転の可能性が低い場合などには、町名番地まで記載しても問題ありません。
【発起人会の開催】
発起人が複数いる場合は発起人会を開き次のことを決定します。
商号
上記のとおりです。
事業目的
上記のとおりです。
資本に関すること
1.資本金の額
会社法の施行により、株式会社の資本金の額についての制限(1,000万円以上)はなくなりました。

資本金1円でも会社を設立することができます。

ただし、資本金は会社の運営資金ですから、特別な事情がない限り数ヶ月分の運転資金分の額を用意しておく必要はあります。

[融資との関連]
また、融資を受けるには、それなりの資力も必要となります。
資本金が少ない会社は、借りられる額も限られるということです。

[営業許可との関連]
たとえば、建設業の許可を取る際の許可要件には、資本金500万円以上求められます。

[税金との関連]
資本金1000万円未満の場合には、2年間(2期)は消費税の納税が免除されます。
また、資本金の額によって交際費の損金参入額が異なります。

資本金の額を決める際は、これらのことを総合的に検討した上で決めることが必要となります。
2.発行する株数
3.各発起人の引受数
本店の所在地
上記のとおりです。
決算期
決算期を迎えた後にはやらなければいけないことが多くあります。
ですから、1年のなかで業務が比較的落ち着く時期を選んだ方が良いです。
また、設立時期との兼ね合いもありますが、設立後にすぐ決算期を迎えることは避けた方が良いといえます。

発起人会を開催したら「発起人会議事録」を作成します。
発起人が一人の場合は「発起人決定書」を作成します。
【定款の作成】
定款は会社の運営をするうえでの根本原則を定めたもので、会社の憲法と言われているものです。
会社法の施行によって、機関設計の自由度が高くなるなど、定款自治が広く認められるようになりました。

定款は通常
(1)総則、(2)株式、(3)株主総会、(4)取締役、監査役、取締役会、(5)計算、(6)附則、と構成されます。

[絶対的記載事項]
定款には必ず次のことを記載しなければなりません。記載されていない場合は、定款は無効となります。
1.目的
2.商号
3.本店の所在地
4.設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
5.発起人の氏名又は名称及び住所
[相対的記載事項]
定款に定めてることによって効力が発生する事項です。
定めない事項があっても、定款自体は有効です。
1.取締役会、監査役の設置
2.相続人等に対する売渡請求
3.株券の発行
4.取締役の任期の伸長
など
[任意的記載事項]
絶対的記載事項、相対的記載事項以外の事項で、法律に反しない範囲で任意に定めることができる事項です。
1.株主総会の開催時期
2.取締役、監査役の員数
3.事業年度
など
【定款の認証】
管轄の公証役場にて、公証人の認証を受けます。
公証役場の管轄は、本店の所在地を管轄する法務局又は地方法務局に所属する公証人となります。

[準備するもの]
定款3通
 原本・・・公証役場に保存されるもの
 原本・・・会社に保存するもの
 謄本・・・登記申請書に添付するもの
発起人全員分の印鑑証明書
認証手数料
印紙代
謄本交付手数料

[電子定款について]
電子定款とは、定款を「紙」ではなく、データで作成するものです。
「紙」で作成した定款には実印で押印をしますが、電子定款の場合の押印は、実印の代わりに「電子署名」という方法で行います。
(電子署名をするためには、電子証明書や電子署名用のソフトウェアなどを事前に用意する必要があります)
こうして作成した電子定款は、オンラインで公証人へ送信し、認証を受けることができます。
電子定款で認証を受ける場合には、印紙代(40,000円)がかかりません。

当事務所では、行政書士用電子証明書を取得していますので、この電子定款の作成を代理することができます。
【資本金の払込】
払込みがあったら、残高証明書、通帳のコピーなどを取得します。
これを、「払込みがあったことを証する書面」に利用することができるようになりました。
募集設立の場合は、これまでどおり払込み金保管証明書が必要です。
【代表取締役の選任】
代表取締役を選任し、「設立時代表取締役選定決議書」、「設立時代表取締役就任承諾書」を作成します。
【設立の登記申請】
必要書類を揃えて申請書を提出します。
補正日を確認します。
 補正とは、提出書類に不備があった場合にそれを修正することです。
 補正があれば、補正日に法務局へ行って補正を行うことになります。
[準備するもの]
登記申請書
登録免許税(収入印紙) 150,000円
 (資本金の額の0.7%が150,000円を超える場合はその額)
添付書類
・定款
・設立時発行株式に関する発起人の同意書
・設立時取締役、設立時監査役及び本店所在地決議書
・設立時代表取締役選任決議書
・設立時代表取締役就任承諾書
・印鑑証明書
・払込みがあったことを証する書面
・資本金の額の計上に関する設立時代表取締役の証明書