古物商許可の概要
- 1.古物商とは
- 2.古物商許可とは
- 3.古物の種類
- 4.許可を受けられない場合
- 5.古物商許可申請に必要な費用
1.古物商とは
古物商とは、法律に規定された古物営業の種類のひとつです。古物営業には古物商のほかに古物市場主、古物競りあっせん業があります。
リサイクルショップ、古書店、中古車店など中古品を売買する者のことをいいます。
古物を、自ら売買、交換する営業や、委託を受けて売買、交換する営業をする者を古物商といい、「許可」を受けて行う必要があります。
古物商が商品を仕入れるための市場を経営する者のことをいいます。
古物商間の古物の売買、交換のための市場を経営する営業をする者を古物市場主といい、「許可」を受けて行う必要があります。
インターネット・オークションを開催する者のことをいいます。
古物の売買をしようとする者のあっせんを競売りの方法(政令で定めるものに限る)により行う営業を古物競りあっせん業といい、「届出」をして行う必要があります。
2.古物商許可とは
古物商を含め、古物営業を行うためには、都道府県公安委員会の許可や届出が必要です。
古物商・・・・・・・・・「許可」
古物市場主・・・・・・・「許可」
古物競りあっせん業・・・「届出」
法人が古物営業をするには、その法人が許可を取得する必要があります。個人として許可を取得している方が役員になっていても、法人としての営業はできません。
子会社が古物営業をするには、その子会社が許可を取得する必要があります。親会社が許可を取得していても、子会社は営業をすることはできません。
3.古物の種類
古物とは、次のものをいいます。
一度使用された物品
いわゆる中古品のことをいいます。
使用のために取引された物品で、使用されていないもの
一旦、消費者の手に渡った新品が、使われないままであることをいいます。
これらの物品に幾分の手入れをしたもの
古物の種類は、次のとおり13品目に分類されています。
美術品類 |
書画、彫刻、工芸品など |
衣類 |
和服、洋服などの衣料品 |
時計・宝飾 |
時計、眼鏡、宝石類、貴金属類など |
自動車 |
その部品も含む |
自動二輪車及び原動機付自転車 |
その部品も含む |
自転車類 |
その部品も含む |
写真機類 |
カメラなど |
事務機器類 |
コピー機、FAX、ワープロなど |
機械工具類 |
工作機械、土木機械、工具など |
道具類 |
家具、什器、楽器、CD、DVD、ゲームソフトなど |
皮革・ゴム製品類 |
鞄、靴など |
書籍 |
|
金券類 |
商品券、乗車券、切手など |
古物商の許可申請の際には、メインとして取扱う品目を選択する必要があります。
4.許可を受けられない場合
次の事項に該当する場合には、古物商の許可を取得することができません。
成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ないもの
禁固以上の刑や特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者
住所の定まらない者
古物営業の許可を取り消されて、5年を経過しない者
営業に関して、成年者と同じ能力を有しない未成年者
法人として許可を取得する場合は、役員全員が対象です。
5.古物商許可申請に必要な費用
許可申請手数料:19,000円
警察署に支払う法定費用です。
添付する証明書等の取得に要する費用
住民票:500円前後
市区町村長の発行する身分証明書:500円前後
登記されていないことの証明書:400円
当事務所に申請手続の代行をご依頼いただく場合:代行手数料








