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古物営業許可の概要

【古物営業とは】
[古物商]
リサイクルショップ、古書店、中古車店など中古品を売買する者のことをいいます。
古物を、自ら売買、交換する営業や、委託を受けて売買、交換する営業をする者を古物商といい、「許可」を受けて行う必要があります。
[古物市場主]
古物商が商品を仕入れるための市場を経営する者のことをいいます。
古物商間の古物の売買、交換のための市場を経営する営業をする者を古物市場主といい、「許可」を受けて行う必要があります。
[古物競りあっせん業]
インターネット・オークションを開催する者のことをいいます。
古物の売買をしようとする者のあっせんを競売りの方法(政令で定めるものに限る)により行う営業を古物競りあっせん業といい、「届出」をして行う必要があります。

【古物営業許可とは】
古物営業を行うためには、都道府県公安委員会の許可・届出が必要です。
古物商・・・・・・・・・「許可」
古物市場主・・・・・・・「許可」
古物競りあっせん業・・・「届出」
法人が古物営業をするには、その法人が許可を取得する必要があります。個人として許可を取得している方が役員になっていても、法人は古物営業をすることはできません。
子会社が古物営業をするには、その子会社が許可を取得する必要があります。親会社が許可を取得していても、子会社は古物営業をすることはできません。

【古物の種類】
古物とは、次のものをいいます。
一度使用された物品
いわゆる中古品のことをいいます。
使用のために取引された物品で、使用されていないもの
一旦、消費者の手に渡った新品が、使われないままであることをいいます。
これらの物品に幾分の手入れをしたもの
次のとおり13品目に分類されています。
美術品類
書画、彫刻、工芸品など
衣類
和服、洋服などの衣料品
時計・宝飾
時計、眼鏡、宝石類、貴金属類など
自動車
その部品も含む
自動二輪車及び原動機付自転車
その部品も含む
自転車類
その部品も含む
写真機類
カメラなど
事務機器類
コピー機、FAX、ワープロなど
機械工具類
工作機械、土木機械、工具など
道具類
家具、什器、楽器、CD、DVD、ゲームソフトなど
皮革・ゴム製品類
鞄、靴など
書籍
金券類
商品券、乗車券、切手など

【許可を受けられない場合】
次の事項に該当する場合には、許可を受けることができません。
成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ないもの
禁固以上の刑や特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者
住所の定まらない者
古物営業の許可を取り消されて、5年を経過しない者
営業に関して、成年者と同じ能力を有しない未成年者
申請者が法人の場合は、役員全員が対象です。