【建設業許可とは】
建設業を営むには、建設業法による許可を受ける必要があります。
ただし、次の場合には許可を受けるは必要ありません。
[建築一式以外]
・1件の請負代金が500万円未満(税込)の場合
[建築一式]
・1件の請負代金が1,500万円未満(税込)の場合
または
・木造住宅で延床面積が150平方メートル未満の工事
(請負代金の額は問いません)
ただし、次の場合には許可を受けるは必要ありません。
[建築一式以外]
・1件の請負代金が500万円未満(税込)の場合
[建築一式]
・1件の請負代金が1,500万円未満(税込)の場合
または
・木造住宅で延床面積が150平方メートル未満の工事
(請負代金の額は問いません)
【大臣許可と知事許可】
[大臣許可が必要な場合]
[知事許可が必要な場合]
複数の都道府県に営業所を設ける場合
1つの都道府県に営業所を設ける場合
大臣許可と知事許可の両方の許可を受けることはできません。
【特定建設業許可と一般建設業許可】
[特定建設業許可が必要な場合]
[一般建設業許可が必要な場合]
元請けとして営業する場合で、発注者から請け負った工事を下請けに出す際の下請代金が3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)以上の場合
元請けとして営業する場合で、発注者から請け負った工事を下請けに出す際の下請代金が3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)未満の場合
下請けとしてだけ営業する場合
【建設業の種類】
建設業の業種は全部で28業種あります。
(1)土木一式
(2)建築一式
(3)大工工事
(4)左官工事
(5)とび・土工・コンクリート工事
(6)石工事
(7)屋根工事
(8)電気工事
(9)管工事
(10)タイル・れんが・ブロック工事
(11)鋼構造物工事
(12)鉄筋工事
(13)舗装工事
(14)しゅんせつ工事
(15)板金工事
(16)ガラス工事
(17)塗装工事
(18)防水工事
(19)内装仕上工事
(20)機械器具設置工事
(21)熱絶縁工事
(22)電気通信工事
(23)造園工事
(24)さく井工事
(25)建具工事
(26)水道施設工事
(27)消防施設工事
(28)清掃施設工事
営業を行う場合にはそれぞれの業種ごとに許可を受ける必要があります。
許可を受けた業種の建設工事の咐帯工事はすることができます。
1つの業種で特定と一般の両方の許可を受けることはできません。
(1)土木一式
(2)建築一式
(3)大工工事
(4)左官工事
(5)とび・土工・コンクリート工事
(6)石工事
(7)屋根工事
(8)電気工事
(9)管工事
(10)タイル・れんが・ブロック工事
(11)鋼構造物工事
(12)鉄筋工事
(13)舗装工事
(14)しゅんせつ工事
(15)板金工事
(16)ガラス工事
(17)塗装工事
(18)防水工事
(19)内装仕上工事
(20)機械器具設置工事
(21)熱絶縁工事
(22)電気通信工事
(23)造園工事
(24)さく井工事
(25)建具工事
(26)水道施設工事
(27)消防施設工事
(28)清掃施設工事
【指定建設業7業種】
土木、建築、電気、管、鋼構造物、舗装、造園の7業種が指定建設業とされています。
これらの業種の特定建設業の許可を受ける場合には、営業所の専任技術者と現場の管理技術者は国家資格者を置く必要ががります。
これらの業種の特定建設業の許可を受ける場合には、営業所の専任技術者と現場の管理技術者は国家資格者を置く必要ががります。
【許可要件】
建設業許可を受けるためには、次の要件を全て満たしている必要があります。
経営業務の管理責任者が常勤でいること
専任の技術者が常勤でいること
請負契約に関して誠実性があること
請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用があること
欠格要件に該当しないこと
【経営業務の管理責任者が常勤でいること】
会社であれば常勤の役員、個人事業であれば事業主が次の要件のいずれかに該当することが必要です。
経営業務の管理責任者としての経験とは
会社であれば常勤の役員、個人事業であれば事業主が次の要件のいずれかに該当することが必要です。
許可を受けようとする業種に関して、5年以上経営業務の管理責任者としての経験があること。
許可を受けようとする以外の業種に関して、7年以上経営業務の管理責任者としての経験があること。
営業取引の上で対外的に責任のある立場で、建設業の経営業務を総合的に管理した経験をいいます。
【専任の技術者が常勤でいること】
許可を受けて営業を行おうとする営業所に、専任の技術者を置く必要があります。
[一般建設業の場合]
[特定建設業の場合]
許可を受けて営業を行おうとする営業所に、専任の技術者を置く必要があります。
[一般建設業の場合]
次のいずれかの要件に該当する必要があります。
許可を受けようとする業種の工事に関して、大学の所定学科を卒業後3年以上の実務経験があること。
許可を受けようとする業種の工事に関して、高校の所定学科を卒業後5年以上の実務経験があること。
許可を受けようとする業種の工事に関して、10年以上の実務経験があること。
許可を受けようとする業種に関して、該当する資格を持っていること。
[特定建設業の場合]
次のいずれかの要件に該当する必要があります。
許可を受けようとする業種に関して、該当する資格を持っていること。
指定建設業7業種の専任技術者はこの要件に該当する者に限られます。
許可を受けようとする業種に関して、元請けとして請負代金が4,500万円以上の工事に関して、2年以上の指導監督的な実務の経験があること。
【請負契約に関して誠実性があること】
許可を受けようとする者(法人・役員、個人事業主、支配人等)が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。
[不正な行為]
[不誠実な行為]
許可を受けようとする者(法人・役員、個人事業主、支配人等)が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。
[不正な行為]
請負契約の締結又は履行の際に、詐欺、強迫、横領等の法律に反する行為をすることです。
[不誠実な行為]
工事内容、工期などの請負契約に違反する行為をすることです。
【請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用があること】
[一般建設業許可の場合]
[一般建設業許可の場合]
次のいずれかに該当する必要があります。
[特定建設業許可の場合]自己資本の額が500万円以上であること。
500万円以上の資金を調達する能力があること。
更新申請の場合、直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績があること。
次のすべてに該当する必要があります。
欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと。
流動比率が75%以上であること。
資本金の額が2,000万円以上であること。
自己資本の額が4,000万円以上であること。
【欠格要件に該当しないこと】
次のいずれかに該当する場合は許可を受けることができません。
次のいずれかに該当する場合は許可を受けることができません。
許可を受けようとする者(法人・役員、個人事業主、支配人等)が、次のいずれかに該当するとき
成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
不正の手段で許可を受けたことなどにより、その許可を取り消されてから5年を経過しない者
許可の取消を免れるために廃業の届けをしてから5年を経過しない者
建設業法に違反して、営業の停止を命ぜられ、その期間が経過しない者
禁固以上の刑(死刑、懲役、禁固)に処せられた場合で、刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
建設業法、建築基準法、労働基準法などの建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの、暴力団員による不当な行為の防止に関する法律の規定に違反し、刑法等の一定の罪を犯し罰金以上の刑に処せられた場合で、刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
許可申請書類に重要な事項について、虚偽の記載をしたり、重要な事実の記載を欠いたとき


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