【決算報告の義務】
建設業の許可業者は各営業年度終了後4か月以内に決算報告の届けをする必要があります。
この届けをしていないと、更新の手続を受けられません。
また、使用人数、定款に変更があった場合も各営業年度終了後4か月以内に変更の届けをする必要があります。
この届けをしていないと、更新の手続を受けられません。
また、使用人数、定款に変更があった場合も各営業年度終了後4か月以内に変更の届けをする必要があります。
【提出書類】
・営業年度終了報告書
・工事経歴書[様式第2号、様式第2号の2]
・工事施行金額[様式第3号]
・財務諸表(法人)[様式第15号、16号、17号]
・財務諸表(個人)[様式第18号、19号]
・納税証明書
・営業報告書
・工事経歴書[様式第2号、様式第2号の2]
・工事施行金額[様式第3号]
・財務諸表(法人)[様式第15号、16号、17号]
・財務諸表(個人)[様式第18号、19号]
・納税証明書
・営業報告書


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