【NPO法人とは】
NPO法人は、特定非営利活動法人といい、「特定非営利活動促進法」という法律に定められた、法人のことです。
各種のボランティア団体などは、法人ではないために、口座の開設、事務所の賃借、不動産の取得、電話設置などができないため、活動を円滑に行う妨げになることがあります。
NPO法人として、法人格を取得することで、これらのことが可能となり、より組織としての活動を活発化させ、活動を発展させることができるようになります。
各種のボランティア団体などは、法人ではないために、口座の開設、事務所の賃借、不動産の取得、電話設置などができないため、活動を円滑に行う妨げになることがあります。
NPO法人として、法人格を取得することで、これらのことが可能となり、より組織としての活動を活発化させ、活動を発展させることができるようになります。
【NPO法人の活動の種類】
NPO法人の活動の種類は、法律で17種類の活動が定められており、NPO法人はこれらの活動を行うことを目的としなければなりません。
保健、医療又は福祉の増進を図る活動 |
社会教育の推進を図る活動 |
まちづくりの推進を図る活動 |
学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 |
環境の保全を図る活動 |
災害援助の活動 |
地域安全活動 |
人権の擁護又は平和の推進を図る活動 |
国際協力の活動 |
男女共同参画社会の形成の促進を図る活動 |
子どもの健全育成を図る活動 |
情報化社会の発展を図る活動 |
科学技術の振興を図る活動 |
経済活動の活発化を図る活動 |
職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動 |
消費者の保護を図る活動 |
上記の活動を行う団体の運営に関する連絡、助言又は援助の活動 |
NPO法人になるためには、以下の要件を満たさなければなりません。
特定非営利活動(上記2.の17種類)を行うことを目的とすること。
営利を目的としないこと。
社員となる資格に関し、不当な条件を付けないこと。
報酬を受ける役員の数は、役員総数の3分の1以下であること。
NPO法人は役員として、理事3名以上、監事1名以上を置かなければなりません。
それぞれの役員の配偶者または3親等以内の親族を含められるのは1名までです。
配偶者または3親等以内の親族は、役員総数の3分の1以下でなければなりません。
宗教活動、政治活動を行うことを目的としないこと。
特定の公職者又は政党を推薦、支持、反対することを目的としないこと。
暴力団又はその統制の下にある団体でないこと。
10人以上の社員がいること。
【NPO法人を設立するメリット】
NPO法人を設立するメリットととして、以下のようなことが考えられます。
法人としての財産と個人の財産を明確に区分できる。
法人として契約、登記をすることができる。
任意団体よりも、社会的信用を得やすい。
金融機関からの融資が受けやすくなる。
国、地方公共団体などからの補助金、助成金が受けやすくなる。
社員10人以上が集まれば、資本金なしで設立できる。

