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NPO法人設立の概要

【NPO法人とは】
NPO法人は、特定非営利活動法人といい、「特定非営利活動促進法」という法律に定められた、法人のことです。

各種のボランティア団体などは、法人ではないために、口座の開設、事務所の賃借、不動産の取得、電話設置などができないため、活動を円滑に行う妨げになることがあります。

NPO法人として、法人格を取得することで、これらのことが可能となり、より組織としての活動を活発化させ、活動を発展させることができるようになります。


【NPO法人の活動の種類】
NPO法人の活動の種類は、法律で17種類の活動が定められており、NPO法人はこれらの活動を行うことを目的としなければなりません。
保健、医療又は福祉の増進を図る活動
社会教育の推進を図る活動
まちづくりの推進を図る活動
学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
環境の保全を図る活動
災害援助の活動
地域安全活動
人権の擁護又は平和の推進を図る活動
国際協力の活動
男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
子どもの健全育成を図る活動
情報化社会の発展を図る活動
科学技術の振興を図る活動
経済活動の活発化を図る活動
職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
消費者の保護を図る活動
上記の活動を行う団体の運営に関する連絡、助言又は援助の活動

NPO法人になるためには、以下の要件を満たさなければなりません。
特定非営利活動(上記2.の17種類)を行うことを目的とすること。
営利を目的としないこと。
社員となる資格に関し、不当な条件を付けないこと。
報酬を受ける役員の数は、役員総数の3分の1以下であること。
NPO法人は役員として、理事3名以上、監事1名以上を置かなければなりません。
それぞれの役員の配偶者または3親等以内の親族を含められるのは1名までです。
配偶者または3親等以内の親族は、役員総数の3分の1以下でなければなりません。
宗教活動、政治活動を行うことを目的としないこと。
特定の公職者又は政党を推薦、支持、反対することを目的としないこと。
暴力団又はその統制の下にある団体でないこと。
10人以上の社員がいること。

【NPO法人を設立するメリット】
NPO法人を設立するメリットととして、以下のようなことが考えられます。
法人としての財産と個人の財産を明確に区分できる。
法人として契約、登記をすることができる。
任意団体よりも、社会的信用を得やすい。
金融機関からの融資が受けやすくなる。
国、地方公共団体などからの補助金、助成金が受けやすくなる。
社員10人以上が集まれば、資本金なしで設立できる。