相続に関する基礎知識

相続とは、亡くなった人の財産を、残された家族など一定の関係にあるものが引き継ぐことです。

亡くなった人を「被相続人」といいます。一方、財産を引き継ぐ人のことを「相続人」といいます。

相続人になることができるのは、被相続人の配偶者(夫・妻)、子、父母、兄弟姉妹です。

また、相続する財産には、資産だけではなく負債も含まれます。

相続人が複数いる場合、残された財産は、一旦相続人全員の共有財産となります。
これを、遺言や協議の結果にしたがってそれぞれ相続人に分配することになります。このことを「分割」といいます。

【だれが相続人になるのか】
相続人になることができるのは、被相続人の配偶者(夫・妻)、子、父母、兄弟姉妹です。

まず、被相続人の配偶者(夫・妻)は必ず相続人になります。

[配偶者とは]
配偶者とは、婚姻届を出し、戸籍上、夫あるいは妻になっている人のことです。
内縁関係にある夫や妻、婚約者は配偶者ではありませんので、相続人になりません。

子、父母、兄弟姉妹については、次のように順序が定められています。

被相続人に子がいる場合には、子が相続人となります。

この場合、被相続人の父母、兄弟姉妹は相続人にはなりません。

子がすでに亡くなっている場合は、子の子(孫)が相続人となります。以下、孫が既に亡くなっている場合も同様に下位の世代に続きます。

[子とは]
配偶者との間に生まれた子は当然、相続人となります。
前婚、後婚に関わらず、配偶者との間に生まれた子は相続人になります。

養子も相続人になります。
普通養子縁組の場合は、実父母と養父母のどちらの相続人にもなります。
特別養子縁組の場合は、養父母のみの相続人になります。

配偶者以外の者との間に生まれた子であっても、認知していれば非嫡出子として相続人となります。(相続分は嫡出子の2分の1になります。)

養子縁組前からいるその養子の子は、相続人にはなりません。

被相続人に子がいない場合で、被相続人の父母がいる場合には、父母が相続人となります。

この場合、被相続人の兄弟姉妹は相続人にはなりません。
父母がすでに亡くなっている場合で、祖父母が生存している場合は祖父母が相続人となり、以下同様の考え方で上位の世代に続きます。

[父母とは]
被相続人が養子である場合、普通養子である場合には、養父母と実父母の両方が相続人となり、特別養子である場合には、養父母のみが相続人になります。

被相続人に、子がいない場合で、父母もいない場合には、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。

兄弟姉妹に既に亡くなっている人がいる場合には、その子(甥、姪)が相続人になります。
甥、姪が亡くなっている場合に、その子や孫は相続人にはなりません。
【代襲相続】
被相続人よりも、相続人となる人の方が先に亡くなっている場合には、その子が相続人になります。
このことを代襲相続といいます。

相続人が「子」の場合には、その子、孫・・・と続きます。
相続人が「兄弟姉妹」の場合には、その子までです。

代襲相続は、相続人が先に亡くなっている場合以外に、相続欠格や廃除によって相続人でなくなった場合にも当てはまります。
相続放棄によって相続人でなくなった場合には、代襲相続は発生しません。

【相続欠格】
次の事項に該当する場合は、相続欠格として相続人ではなくなります。
被相続人や他の相続人を死亡させたり、死亡させようとして、刑に処せられた者
被相続人が殺害されたことを知っていて、告発、告訴しなかった者
だましたり、強迫して、被相続人が遺言をすること、遺言を取り消すこと、変更することを妨げた者
だましたり、強迫して、被相続人に遺言をさせたり、遺言を取り消させたり、変更させた者
遺言書を偽造、変造、破棄、隠匿した者
【廃除】
次のような相続人がある場合には、被相続人は家庭裁判所に相続廃除の請求をすることができます。
被相続人に対して虐待をしたとき
被相続人に重大な侮辱を加えたとき
著しい非行があったとき
廃除は被相続人の請求により家庭裁判所が判断します。
遺言により、廃除することもできます。

兄弟姉妹を廃除することができません。
兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言により兄弟姉妹には相続させないようにすることは可能です。

【相続分】
相続財産をそれぞれ相続人がどれくらい引き継ぐのかという割合のことを相続分といいます。

これは、被相続人が遺言によって指定することができ、遺言がある場合は遺言に従って分割されることになります。
【法定相続分】
相続人の相続分を決める際の指針として、法律が基準を示しています。
これを法定相続分といいます。

[相続人が配偶者と子の場合]
配偶者:2分の1
子:2分の1
子が複数いる場合には、その数に応じて等しい割合となります。
[相続人が配偶者と父母の場合]
配偶者:3分の2
父母:3分の1
父母で等しい割合となります。
[相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合]
配偶者:4分の3
兄弟姉妹:4分の1
兄弟姉妹が複数いる場合には、その数に応じて等しい割合となります。

ただし、この通りに相続分を決めなければいけないというものではありません。
遺言があればそれに従いますし、遺言がない場合は、相続人の協議によって自由に決めることができます。

【遺留分】
遺留分とは、相続財産のうち、最低限相続人に残さなければならない割合いのことです。
相続人が父母だけの場合は、相続財産の3分の1が遺留分となります。
それ以外の場合は、相続財産の2分の1が遺留分となります。

兄弟姉妹には、遺留分はありません。

この遺留分を侵害された相続人には、自分の遺留分を取り戻す権利があります。
これを遺留分減殺請求権といいます。

例えば、「遺産を全部○○に渡す」というような遺言は、遺留分を侵害することになります。
遺言としては有効ですが、後に争いになる可能性を残してしまいますので注意が必要です。


【相続財産】
相続財産とは、被相続人に係る一切の権利義務です。
ただし、被相続人個人だけに与えられている権利(一身専属権)は、対象になりません。
[相続財産になるもの]
プラスの財産(権利) 不動産(土地・建物)
借地権・借家権
有価証券
ゴルフ場の会員権など
貴金属、骨董品など
自動車
預貯金
現金
売掛金
など
マイナスの財産(義務) 借入金
買掛金
など

[相続財産にならないもの]
プラスの財産(権利) 使用貸借権
雇用契約
委任契約
扶養請求権
生活保護受給権、恩給受給権
生命保険金
死亡退職金
など
マイナスの財産(義務) 身元保証の義務
など

【相続の承認、放棄】
相続は、必ずしなければならないものではありません。

相続財産には負の財産も含むので、負の財産が多いことが明らかな場合には、相続を放棄する方法も考えられます。

また、相続をする場合でも、その仕方として単純承認と限定承認とがあります。
【単純承認】
単純承認とは、被相続人の財産のすべてを無限に引き継ぐことをいいます。

限定承認するには特別な手続は必要なく、次の場合は自動的に単純承認したことになります。
相続があったことを知った日から3か月以内に、限定承認をしなかったとき。
相続があったことを知った日から3か月以内に、相続放棄をしなかったとき。
相続財産の全部又は一部を処分したとき。
限定承認、相続放棄をした場合でも、相続財産を隠匿したり、私的に消費した場合には、単純承認したこととされます。
【限定承認】
限定承認とは、相続財産のプラスの財産の限度で、債務の責任を負う方法です。
限定承認をするには、相続人全員でする必要があります。
限定承認は、相続があったことを知った日から3か月以内にしなければなりません。

限定承認は、遺産より借金の方が多いかどうか不明な場合に、有効な手段です。
また、事業を継続するために、相続放棄をすることができない場合にもとり得る手段となります。
【相続放棄】
相続放棄とは、すべての相続財産を受け継がないということです。
相続放棄は、相続があったことを知った日から3か月以内にしなければなりません。
一度、相続放棄をすると、3か月以内の期間であっても、撤回することはできません。
相続放棄は、家庭裁判所に対して行います。
相続放棄をした人は、はじめから相続人ではなかったものと扱われます。
相続放棄をした人の子は、代襲相続することはありません。