相続手続の流れ


相続手続の流れ

【相続手続の流れ】
被相続人の死亡
死亡届の提出(7日以内)
通夜、葬式、火葬、埋葬など

遺言書の有無の確認
まず、遺言書の有無を確認します。
有効な遺言書が見つかった場合は、その内容にしたがって分割の手続をすることになります。
公正証書遺言以外の遺言が見つかった場合には、家庭裁判所で検認の手続きをする必要があります。
[検認]
検認とは、家庭裁判所が遺言書の存在と内容を認定することです。
遺言書の存在を明確にすること、偽造、変造を防ぐことが目的です。
遺言書の内容を審査するものではありません。
遺言書が封印されている場合は、相続人の立ち会いのもと、検認手続の中で開封することになっています。
亡くなった方が、公正証書遺言を残しているかどうかは、お近くの公証役場で調べてもらうことができます。

相続人の調査及び確定
遺産を相続すべき人は誰なのかを調査し、確定する必要があります。
遺産分割の協議は、相続人全員の同意が必要ですから、ここですべての相続人を洗い出しておく必要があります。
被相続人が生まれてから亡くなるまでの間の戸籍謄本を切れ目なく取得し、法定相続人が誰なのかを確定します。
[配偶者]
戸籍に載っていない、内縁関係の夫・妻は配偶者ではありません。
[子]
離婚歴がある場合などには、現在の子以外にも、相続人となる子がいる可能性があります。
養子縁組をしている場合には、当然養子も相続人となります。
認知している子がいれば、相続人となります。
相続人が確定したら、「相続関係説明図」を作成します。

相続財産の範囲と評価の確定
相続財産を分割するためには、その範囲を確定する必要があります。
相続財産が確定したら、「財産目録」を作成します。

承認、放棄の決定
相続人、相続財産が確定し、限定承認もしくは放棄をする場合には、相続を知った日から3か月以内に、家庭裁判所へ申述しなければなりません。
相続財産の調査に時間が掛かる場合には、家庭裁判所に申し出て期間を延長してもらうこともできます。

遺産の分割
遺産を相続分に応じて相続人に実際に分配することを分割といいます。
遺言がある場合には、遺言の内容にしたがって分割を行います。

遺言がない場合には、相続人全員による協議によって分割を行います。
[分割協議]
相続人同士が話し合い、誰がどの財産をどれだけ引き継ぐのかを決めます。
相続人全員による同意が必要です。
1人でも反対する人がいる場合には、その協議は無効となります。
協議が整った場合には、「遺産分割協議書」を作成します。
遺産分割協議書には相続人全員の署名と実印による押印をします。

分割協議がまとまらない場合には、調停による方法と、審判による方法をとることができます。
どちらも家庭裁判所に対して申立てをして行います。
審判の申立てをするには、その前に調停をする必要があります。

分割方法が決まったら、それにしたがって不動産の登記、預貯金の名義変更、払い戻しなどを行います。