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運送事業の概要

【運送事業とは】
自動車運送事業とは、「他人からの依頼を受けて、運賃を徴収し、自動車を用いて運送する事業」のことをいいます。
「モノ」を対象とした運送事業を「貨物自動車運送事業」といい、
「ヒト」を対象とした運送事業を「旅客自動車運送事業」といいます。

これらの事業を行うためには、国土交通大臣の許可、登録もしくは届出が必要になります。
【運送事業の種類】
「貨物自動車運送事業」の種類
種類 内容 許可等の区分
一般貨物自動車運送事業 一般のトラック運送 許可
特定貨物自動車運送事業 特定の荷主による運送 許可
貨物軽自動車運送事業 軽貨物、バイク便 届出
第一種貨物利用運送事業 他の運送事業者を利用する運送 登録
第二種貨物利用運送事業 他の運送事業者を複合して利用する運送 許可
「旅客自動車運送事業」の種類
種類 内容 許可等の区分
一般乗合旅客自動車運送事業 路線バス 許可
一般貸切旅客自動車運送事業 観光バス 許可
一般乗用旅客自動車運送事業 定員10人以下の運送
タクシー、ハイヤー
許可
一般乗用旅客自動車運送事業
[一人一車制]
個人タクシー 許可
一般乗用旅客自動車運送事業
[福祉輸送限定]
介護タクシー 許可
特定旅客自動車運送事業 特定の利用者の運送
スクールバス、従業員送迎バスなど
許可

【許可要件の概要】
事業の種類によって異なりますが、概ね以下の内容について要件を満たす必要があります。
営業所
使用権原があること
関連法令の規定に抵触しないこと
規模が適切であること
自動車
使用権原があること
規定された車両数があること
車庫
原則として営業所に併設していること
(併設できない場合、一定の距離制限あり)
使用権原があること
関連法令の規定に抵触しないこと
車両が全て収容できること(境界又は車両の間隔は50センチ以上)
前面道路(幅員)が、車両制限令に適合すること
休憩・仮眠施設
原則として営業所又は車庫に併設していること
(併設できない場合、一定の距離制限あり)
使用権原があること
関連法令の規定に抵触しないこと
規模が適切であること
運行管理体制
法令に適合する運行者を確保すること
法令に適合する運行管理者、整備管理者を置くこと
指揮命令系統が適切であること
教育・指導体制が整っていること
資金計画
車両費
建物費
土地費
運転資金
保険料等
その他の費用
上記の費用が確保されていること
法令遵守
損害賠償能力