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運送事業の許可要件

通常のトラック運送業を営むためには、「一般貨物自動車運送事業」の許可を取得する必要があります。
許可を受けることにより営業ナンバー(青ナンバー)を取得することができます。
5両以上の事業用自動車が必要になり、その運行のための人員・施設・資金計画を整えることが必要です。
概ね、以下の事項を整えることになります。
人員としては、運転手・運行管理者・整備管理者を確保することになります。
施設としては、営業所・車庫・休憩施設を設置することになります。
資金としては、[車両費・土地建物費・保険料・税金等の1年分、人件費・燃料費・修繕費・光熱費等の2ヶ月分]の2分の1が必要になります。

【営業所】
使用権原があること
賃借の場合は、1年以上の契約期間が必要です。
(契約期間が1年未満の場合、自動更新の規定がある必要があります。)
農地法、都市計画法、建築基準法等の関係法令に抵触しないものであること。
事業計画に沿った適切な規模であること。
【事業用自動車】
使用権原があること
リースの場合は、1年以上の契約期間が必要です。
営業所ごとに5両以上配置すること
貨物の輸送に適切な構造であること
【車庫】
営業所に併設していること
併設できない場合は、定められた距離以内に設置すること
(地域により、5キロ、10キロ、20キロ)
使用権原があること
賃借の場合は、1年以上の契約期間が必要です。
(契約期間が1年未満の場合、自動更新の規定がある必要があります。)
農地法、都市計画法、建築基準法等の関係法令に抵触しないものであること
車両と車庫の境界及び車両相互の間隔を50センチメートル以上確保でき、全ての車両を収容できること
前面道路の幅員が、車両制限令に適合すること
一般的な道路の場合、車両の幅×2+1.5m以上の幅員が必要です。
【休憩施設】
営業所又は車庫に併設していること
車庫に併設する場合、休憩施設を併設しない他の車庫との距離が10キロ以内であること。(地域によっては20キロ)
使用権原があること
賃借の場合は、1年以上の契約期間が必要です。
(契約期間が1年未満の場合、自動更新の規定がある必要があります。)
農地法、都市計画法、建築基準法等の関係法令に抵触しないものであること
事業計画に沿った適切な規模であること
【運行管理体制】
法令に適合する運転手を確保すること
運行管理者及び整備管理者の確保
勤務割、乗務割が適切であること
指揮命令系統が明確であること
営業所・車庫間の連絡体制が確立されていること
事故防止等についての指導教育体制が確立されていること
危険物の運送を行う場合、法令に定める資格者を確保すること
【資金計画】
下記の合計額の、2分の1以上の自己資本があること。
車両費
取得価格
リースの場合は、リース料の1年分
建築費
取得価格
賃借の場合は、借料の1年分
土地費
取得価格
賃借の場合は、借料の1年分
保険料
強制保険、任意保険料の1年分
各種税
自動車税、重量税の1年分及び登録免許税
運転資金
人件費(法定福利費・更生福利費を含む)の2ヶ月分
燃料費・油脂費の2ヶ月分
修繕費の2ヶ月分
水道光熱費、旅費交通費、通信費等の2ヶ月分
【法令遵守】
運送事業の遂行に必要な法令を遵守すること
申請者(法人の場合は役員)が欠格事由に該当しないこと
【損害賠償能力】
十分な損害賠償能力を有すること
対人賠償5,000万円以上の保険に加入すること
【その他】
許可日から1年以内に事業を開始すること
事業を開始しない場合、許可は失効します。