【埼玉県・千葉県・東京都での運送業許可申請を安心サポート】
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運送事業の許可要件

【運送需要者】
特定単数の運送需要者の輸送に係るものであること
運送需要者と直接運送契約を締結するものであること
運送契約の期間は1年以上継続するものであること
【営業所】
使用権原があること
賃借の場合は、1年以上の契約期間が必要です。
(契約期間が1年未満の場合、自動更新の規定がある必要があります。)
農地法、都市計画法、建築基準法等の関係法令に抵触しないものであること
事業計画に沿った適切な規模であること
【事業用自動車】
使用権原があること
リースの場合は、1年以上の契約期間が必要です。
5両以上配置すること
貨物の輸送に適切な構造であること
【車庫】
営業所に併設していること
併設できない場合は、定められた距離以内に設置すること
(地域により、5キロ、10キロ、20キロ)
使用権原があること
賃借の場合は、1年以上の契約期間が必要です。
(契約期間が1年未満の場合、自動更新の規定がある必要があります。)
農地法、都市計画法、建築基準法等の関係法令に抵触しないものであること
車両と車庫の境界及び車両相互の間隔を50センチメートル以上確保でき、全ての車両を収容できること
前面道路の幅員が、車両制限令に適合すること
一般的な道路の場合、車両の幅×2+1.5m以上の幅員が必要です。
【休憩施設】
営業所又は車庫に併設していること
車庫に併設する場合、休憩施設を併設しない他の車庫との距離が10キロ以内であること。(地域によっては20キロ)
使用権原があること
賃借の場合は、1年以上の契約期間が必要です。
(契約期間が1年未満の場合、自動更新の規定がある必要があります。)
農地法、都市計画法、建築基準法等の関係法令に抵触しないものであること
事業計画に沿った適切な規模であること
【運行管理体制】
法令に適合する運転手を確保すること
運行管理者及び整備管理者の確保
勤務割、乗務割が適切であること
指揮命令系統が明確であること
営業所・車庫間の連絡体制が確立されていること
事故防止等についての指導教育体制が確立されていること
危険物の運送を行う場合、法令に定める資格者を確保すること
【法令遵守】
運送事業の遂行に必要な法令を遵守すること
申請者(法人の場合は役員)が欠格事由に該当しないこと
【損害賠償能力】
十分な損害賠償能力を有すること
対人賠償5,000万円以上の保険に加入すること
【その他】
許可日から1年以内に事業を開始すること
事業を開始しない場合、許可は失効します。