【埼玉県・千葉県・東京都での運送業許可申請を安心サポート】
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運送事業の許可要件

【貨物自動車運送の利用】
一般貨物自動車運送事業者又は特定貨物自動車運送事業者の行う運送を利用する事業であること
利用運送に係る契約を締結していること
【営業所等】
使用権原のある営業所、事務所、店舗等を保有していること
農地法、都市計画法、建築基準法等の関係法令に抵触しないものであること
事業計画に沿った適切な規模であること
貨物の保管が必要な場合は、適切な保管施設を保有していること
【財産的基礎】
純資産300万円以上を有すること
【拒否事由】
申請者(法人の場合は役員)が登録拒否事由に該当しないこと