【埼玉県・千葉県・東京都での運送業許可申請を安心サポート】
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運送事業の許可要件

【営業所】
3年以上の使用権原があること
賃借の場合は、3年以上の契約期間が必要です。
(契約期間が3年未満の場合、自動更新の規定がある必要があります。)
農地法、都市計画法、建築基準法等の関係法令に抵触しないものであること
事業計画に沿った適切な規模であること
【事業用自動車】
使用権原を有すること
道路構造上運行に支障を与えない大きさ、重量であること
乗車定員は、11人以上かつ事業計画及び運行計画を的確に遂行できるものであること
営業所ごとに常用車を5両、予備車を1両以上配置すること
【車庫】
営業所に併設していること
併設できない場合は、営業所から2キロ以内の営業区域内に設置すること
3年以上の使用権原があること
賃借の場合は、3年以上の契約期間が必要です。
(契約期間が3年未満の場合、自動更新の規定がある必要があります。)
農地法、都市計画法、建築基準法等の関係法令に抵触しないものであること
車両と車庫の境界及び車両相互の間隔を50センチメートル以上確保でき、全ての車両を収容できること
点検、整備等が実施できる十分な広さがあり、点検等のための測定用器具等が備えられていること
前面道路の幅員が、車両制限令に適合すること
一般的な道路の場合、車両の幅×2+1.5m以上の幅員が必要です。
着地において長時間停留する高速バス路線については、着地においても車庫又は駐車場が確保されていること
【休憩施設】
営業所又は車庫に併設していること
併設できない場合は、営業所、車庫のいずれからも2キロ以内に設置すること。
3年以上の使用権原があること
賃借の場合は、3年以上の契約期間が必要です。
(契約期間が3年未満の場合、自動更新の規定がある必要があります。)
農地法、都市計画法、建築基準法等の関係法令に抵触しないものであること
事業計画に沿った適切な規模であること
着地において長時間停留する高速バス路線については、着地においても休憩施設が確保されていること
【停留所】
事業用自動車の運行上問題のないものであること
3年以上の使用権原を有すること
道路法、道路交通法等の関係法令に抵触しないものであること
【運行計画】
クリームスキミング的運行を前提とするものでないこと
【運行管理体制】
1人以上の役員が専従すること
専従する役員のうち1名は、運輸局長が行う法令試験に合格したものであること
事業用自動車の数に応じて、有資格の運行管理者を確保すること
指揮命令系統が明確であること
営業所・車庫間の連絡体制が確立されていること
事故防止等についての指導教育体制が確立され、かつ事故報告等の責任体制が整備されていること
運行管理規定等が定められていること
有資格の整備管理者を選任すること
苦情処理の体制が整備されていること
【運転者】
事業計画に沿った、有資格の運転者を確保すること
乗務割、労働時間、給与体系が適切なものであること
欠格事由に該当しないこと
【資金計画】
以下の所要資金の2分の1以上の自己資金があること。
車両費
取得価格又はリース料(リースの場合)の1年分
建物費
取得価格又は借料(賃借の場合)の1年分
土地費
取得価格又は借料(賃借の場合)の1年分
機械器具及び什器備品
取得価格
運転資金
人件費、燃料油脂費、修繕費の2ヶ月分
保険料等
保険料及び租税公課の1年分
その他
創業費等開業に要する費用の全額
事業開始当初に要する資金の全額の自己資金があること。
事業開始当初に要する資金とは、上記の所要資金のうち、車両費・建物費・土地費を2ヶ月分(割賦購入、賃借の場合)で計算した金額をいいます。
【法令遵守】
常勤の役員が、事業遂行に必要な法令の知識を有すること
専従の役員のうち1名は、運輸局長が行う法令試験に合格すること
申請者(法人の場合は役員)が欠格事由に該当しないこと
【損害賠償能力】
十分な損害賠償能力を有すること
対人賠償8,000万円以上、対物賠償300万円以上の保険に加入すること