【営業区域】
原則として、都道府県単位とする
【営業所】
営業区域内に設置すること
複数の営業区域を有する場合は、各営業区域内に設置すること
3年以上の使用権原があること
賃借の場合は、3年以上の契約期間が必要です。
(契約期間が3年未満の場合、自動更新の規定がある必要があります。)
(契約期間が3年未満の場合、自動更新の規定がある必要があります。)
農地法、都市計画法、建築基準法等の関係法令に抵触しないものであること
事業計画に沿った適切な規模であること
【事業用自動車】
使用権原を有すること
リースの場合、契約期間がおよそ1年以上であること
営業所を要する営業区域ごとに3両以上配置すること
大型車を使用する場合は5両以上
5両未満での申請の場合、中型車及び小型車の輸送に限定する旨の条件が付いた許可となります。
【車庫】
営業所に併設していること
併設できない場合は、営業所から2キロ以内に設置すること
3年以上の使用権原があること
賃借の場合は、3年以上の契約期間が必要です。
(契約期間が3年未満の場合、自動更新の規定がある必要があります。)
(契約期間が3年未満の場合、自動更新の規定がある必要があります。)
農地法、都市計画法、建築基準法等の関係法令に抵触しないものであること
車両と車庫の境界、車両相互の間隔が、50センチメートル以上確保でき、全ての車両を収容できること
点検、整備等が実施できる十分な広さがあり、定められた測定用器具等が備えられていること
前面道路の幅員が、車両制限令に適合すること
一般的な道路の場合、車両の幅×2+1.5m以上の幅員が必要です。
【休憩施設】
営業所又は車庫に併設していること
併設できない場合は、営業所、車庫のいずれからも2キロ以内に設置すること。
3年以上の使用権原があること
賃借の場合は、3年以上の契約期間が必要です。
(契約期間が3年未満の場合、自動更新の規定がある必要があります。)
(契約期間が3年未満の場合、自動更新の規定がある必要があります。)
農地法、都市計画法、建築基準法等の関係法令に抵触しないものであること
事業計画に沿った適切な規模であること
【運行管理体制】
1人以上の役員が専従すること
専従する役員のうち1名は、運輸局長が行う法令試験に合格したものであること
事業用自動車の数に応じて、有資格の運行管理者を確保すること
指揮命令系統が明確であること
営業所・車庫間の連絡体制が確立されていること
事故防止等についての指導教育体制が確立され、かつ事故報告等の責任体制等が整備されていること
運行管理規定等が定められていること
有資格の整備管理者を選任すること
苦情処理の体制が整備されていること
【運転者】
事業計画に沿った、有資格の運転者を確保すること
欠格事由に該当しないこと
【資金計画】
下記の合計額の、2分の1以上の自己資本があること。
車両費
取得価格
リースの場合は、リース料の1年分
建築費
取得価格
賃借の場合は、借料の1年分
土地費
取得価格
賃借の場合は、借料の1年分
保険料
強制保険、任意保険料の1年分
各種税
自動車税、重量税の1年分及び登録免許税
運転資金
人件費(法定福利費・更生福利費を含む)の2ヶ月分
燃料費・油脂費の2ヶ月分
修繕費の2ヶ月分
水道光熱費、旅費交通費、通信費等の2ヶ月分
【法令遵守】
常勤の役員が、事業遂行に必要な法令の知識を有すること
専従の役員のうち1名は、運輸局長が行う法令試験に合格すること
申請者(法人の場合は役員)が欠格事由に該当しないこと
【損害賠償能力】
十分な損害賠償能力を有すること
対人賠償8,000万円以上、対物賠償300万円以上の保険に加入すること

