【営業区域】
運輸局長が定める区域とする。
【年才】
申請日現在で65才未満であること。
【運転経歴等】
有効な第二種運転免許を有していること。
年齢に応じた運転経歴要件を満たしていること。
【35才未満】
申請する営業区域において、申請日以前継続して10年以上同一のタクシー又はハイヤー事業者に運転手として雇用されていること
申請日以前10年間無事故無違反であること。
【35才以上40才未満】
申請日以前10年以上の期間、申請する営業区域において、自動車の運転を職業としていたこと。
一般旅客自動車運送事業以外の自動車の場合、期間は50%換算とする。
5年以上の期間、タクシー・ハイヤーの運転を職業としていたこと。
申請する営業区域においてタクシー・ハイヤーの運転を職業としていた期間が、申請日以前継続して3年以上であること。
申請日以前10年間無事故無違反である場合、40才以上65才未満の要件によることができる。
【40才以上65才未満】
申請日以前25年間のうち、10年以上の期間、自動車の運転を職業としていたこと。
一般旅客自動車運送事業以外の自動車の場合、期間は50%換算とする。
申請する営業区域において、タクシー・ハイヤーの運転を職業としていた期間が、申請日以前3年以内に2年以上であること。
【法令遵守】
申請日以前5年間及び申請日以降、道路運送法等の関係法令に違反したことによる処分を受けていないこと。
申請日以前3年間及び申請日以降、道路交通法の違反による処分を受けていないこと。
申請日の1年前以前に、反則点1点を付された場合又は反則金の納付のみを命ぜられた場合のいずれか1回に限り、処分を受けていないものとみなす。
【資金計画】
以下の所要資金の100%以上の自己資金があること。
設備資金
80万円以上
自動車車庫に要する資金は含みません。
運転資金
80万円以上
自動車車庫に要する資金
保険料
自賠責保険料(保険期間12ヶ月以上)
任意保険料の全額
対人賠償8,000万円以上、対物賠償300万円以上の保険に加入
【営業所】
営業区域内に設置すること
住居と営業所が同一であること
住居に永続性が認められるものであること(申請日以前1年以上居住していること等)
使用権原があること
【事業用自動車】
使用権原を有すること
【車庫】
営業所に併設していること
併設できない場合は、営業所から2キロ以内の営業区域内に設置すること
3年以上の使用権原があること
農地法、都市計画法、建築基準法等の関係法令に抵触しないものであること
事業用自動車の全体を収容できること
前面道路の幅員が、車両制限令に適合すること
一般的な道路の場合、車両の幅×2+1.5m以上の幅員が必要です。
【健康状態及び運転適性】
公的医療機関等の検診(胸部疾患・心臓疾患及び血圧等)を受け、営業に支障がない健康状態にあること。
自動車事故対対策機構等において適性診断を受け、営業に支障がない状態にあること。
【法令及び地理に関する知識】
運輸局長が実施する法令及び地理の試験に合格したものであること。
申請する営業区域において、申請日以前継続して10年以上タクシー・ハイヤー事業者に運転手として雇用されている者で、申請日以前5年間無事故無違反であった者については、地理試験が免除されます。
【その他】
申請の受付は毎年9月
法令・地理試験の実施は毎年11月

