介護タクシーは、乗客の対象が一定の範囲(要介護認定を受けている方など)に限定されているタクシー事業の許可で、一般のタクシー事業の要件よりも緩和されている部分があります。
1車両から始めることができるため、個人での開業にも適しています。
介護タクシーの許可を取得するためには、事業用車両・運転手・営業所・車庫・休憩施設・必要な資金を確保する必要があります。
(要件の詳細は下記をご参照ください。)
(要件の詳細は下記をご参照ください。)
【旅客の範囲】
対象となる旅客の範囲は以下に限定されます。
介護保険法19条1項に規定する要介護認定を受けている者
介護保険法19条2項に規定する要支援認定を受けている者
身体障害者福祉法4条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者
上記のほか、肢体不自由、内部障害、知的障害及び精神障害その他の障害を有する等により、単独での移動が困難な者であって、単独でタクシーその他の公共交通機関を利用することが困難な者
消防機関又は消防機関と連携するコールセンターを介して、患者等搬送事業者による搬送サービスの提供を受ける患者
上記の者の付添人
【営業区域】
都道府県単位とする。
【営業所】
営業区域内に設置すること
複数の営業区域を有する場合は、各営業区域内に設置すること。
3年以上の使用権原があること
賃借の場合は、3年以上の契約期間が必要です。
(契約期間が3年未満の場合、自動更新の規定がある必要があります。)
(契約期間が3年未満の場合、自動更新の規定がある必要があります。)
農地法、都市計画法、建築基準法等の関係法令に抵触しないものであること
事業計画に沿った適切な規模であること
【事業用自動車】
使用権原を有すること
リースの場合、契約期間がおよそ1年以上であること
営業区域ごとに1両以上の車両を配置すること
【車庫】
営業所に併設していること
併設できない場合は、営業所から2キロ以内の営業区域内に設置すること
3年以上の使用権原があること
賃借の場合は、3年以上の契約期間が必要です。
(契約期間が3年未満の場合、自動更新の規定がある必要があります。)
(契約期間が3年未満の場合、自動更新の規定がある必要があります。)
農地法、都市計画法、建築基準法等の関係法令に抵触しないものであること
車両と車庫の境界及び車両相互の間隔を50センチメートル以上確保でき、全ての車両を収容できること
点検、整備等が実施できる十分な広さがあり、定められた測定用器具等が備えられていること
前面道路の幅員が、車両制限令に適合すること
一般的な道路の場合、車両の幅×2+1.5m以上の幅員が必要です。
【休憩施設】
営業所又は車庫に併設していること
併設できない場合は、営業所、車庫のいずれからも2キロ以内に設置すること。
3年以上の使用権原があること
賃借の場合は、3年以上の契約期間が必要です。
(契約期間が3年未満の場合、自動更新の規定がある必要があります。)
(契約期間が3年未満の場合、自動更新の規定がある必要があります。)
農地法、都市計画法、建築基準法等の関係法令に抵触しないものであること
事業計画に沿った適切な規模であること
【運行管理体制】
1人以上の役員が専従すること
事業用自動車の数に応じて、有資格の運行管理者を確保すること
指揮命令系統が明確であること
営業所・車庫間の連絡体制が確立されていること
事故防止等についての指導教育体制が確立され、かつ事故報告等の責任体制等が整備されていること
運行管理規定等が定められていること
運転者に対する指導体制が確立されていること
運転者に対する指導要領が定められ、指導主任者が選任されていること
整備管理者を選任すること
苦情処理の体制が整備されていること
【運転者】
事業計画に沿った、有資格の運転者を確保すること
乗務割、労働時間、給与体系が適切なものであること
欠格事由に該当しないこと
定時制乗務員を選任する場合は、適切な就業規則を定め、乗務日程等の決定が適切に行われること
【資金計画】
以下の所要資金の2分の1以上の自己資金があること。
車両費
取得価格又はリース料(リースの場合)の1年分
建物費
取得価格又は借料(賃借の場合)の1年分
土地費
取得価格又は借料(賃借の場合)の1年分
機械器具及び什器備品
取得価格
運転資金
人件費、燃料油脂費、修繕費の2ヶ月分
保険料等
保険料及び租税公課の1年分
その他
創業費等開業に要する費用の全額
事業開始当初に要する資金の全額の自己資金があること。
事業開始当初に要する資金とは、上記の所要資金のうち、車両費・建物費・土地費を2ヶ月分(割賦購入、賃借の場合)で計算した金額をいいます。
【法令遵守】
常勤の役員が、事業遂行に必要な法令の知識を有すること
申請者(法人の場合は役員)が欠格事由に該当しないこと
【損害賠償能力】
十分な損害賠償能力を有すること
対人賠償8,000万円以上、対物賠償300万円以上の保険に加入すること

